現場でのケガ、事故も安心。一人親方も加入できる労災保険。ケガでの治療費は全額支給。休業したら、賃金の8割が給付されます。死亡時には遺族に年金が支給されます。

ケガの時に、安心は保険労災保険とは

全ての事業で、労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも使っている場合は、労災保険の加入が法律で義務付けられています。

建設業では、仕事が原因で労働者(下請の職人)がケガ、病気、死亡した場合、事業主(元請)は労働基準法により、災害補償する責任があり、下請を雇った職人の災害補償も元請の責任になります。

一人親方や事業主のみなさんは、「労働保険事務組合」を通して、特別加入しないと労災の適用は受けられません。湘央建設組合は、「労働保険事務組合」の認可を受けていますので、安心して加入できます。

 

治療や休業補償など給付について

  • 医療費は治るまで全額無料です。
  • 休業補償は休業4日目から1日につき給付基礎日額
    (平均賃金の8割)が休業期間日数支給されます。
    (ケガ等が治癒するまで)
  • 死亡災害の場合は、遺族補償、葬祭費が支給されます。

労災保険の保険料保険料案内

一人親方労災保険料(2011年度)

日額 保険料 手数料 合計 (2009年4月改正)
6,000 41,610 5,000 46,610
7,000 48,545 5,000 53,545 分割の場合
8,000 55,480 5,000 60,480 前 期 後 期
9,000 62,415 5,000 67,415 37,415 30,000
10,000 69,350 5,000 74,350 44,350 30,000
12,000 83,220 5,000 88,220 48,220 40,000
14,000 97,090 5,000 102,090 52,090 50,000
16,000 110,960 5,000 115,960 65,960 50,000
18,000 124,830 5,000 129,830 79,830 50,000
20,000 138,700 5,000 143,700 93,700 50,000

事業所労災の場合

建築事業の場合は、年間請負工事高によって保険料を計算します。
(例)年間請負工事高1,000万円の場合
10,000,000×0.21(労務費)×0.013(保険料率)=27,300円

事業主、家族従事者の特別加入

一日の給付基礎日額(5,000~20,000円)を選択します。
(例)一日1万円の給付基礎日額を選択した場合の年間保険料
10,000円×365日×0.013(料率)=47,450円(2009年4月改正)

その他雇用保険の代行

※上記の別途、手数料が掛かります。

 

あんなこと。こんなこと。お悩み解決相談窓口

下請業者の職人です。A工務店の現場で骨折してしまいました。下請業者が労災に加入していなくて労災が使えないので、市町村国保で治療しています。医療費や治療中の生活に困っています。

一人親方ですが、けがをして働けなくなった場合、収入がなくなり家族の生活が大変になってしまうと心配です。

建設業では、下請職人の労災事故は元請事業所の労災が適用されますのでご安心ください。まずは、組合に相談して下さい。

組合に加入して、一人親方労災に特別加入すれば安心です。
労災に特別加入すれば、医療費は治るまで全額無料、休業補償は希望基礎日額の8割がケガが治癒するまで支給されます。

 

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